競輪の払戻金は課税される?払戻金と税金の関係や確定申告について解説 – ハッチャンの競輪予想で車券攻略

競輪の払戻金は課税される?払戻金と税金の関係や確定申告について解説

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競輪のレースを的中させて、払戻金を受け取る瞬間は非常に嬉しいものです。

しかしお金を手にしたときに「このお金は全額使っていいの?」「税金はかかるのかな?」と疑問に思ったことはないでしょうか?

先に結論をお伝えしておきます。払戻金は課税の対象になることがあります。

この記事では払戻金に税金がかかるケースについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

1.競輪の払戻金には税金がかかることがある

競輪や競馬などの公営ギャンブルの払戻金は、課税の対象になる可能性があります。というのも、払戻金は基本的に「一時所得」に分類されるからです。

一時「所得」とあるように、競輪の払戻金は所得扱いとなります。そのため所得税がかかるのです。 他にも「生命保険の一時金」や「懸賞の賞金」「福引の当選賞金」などが一時所得に該当します。

・一時所得の計算方法と課税所得の計算方法

一時所得の計算には次の式を使います。

一時所得 = 1年間の一時所得の総額 – 1年間の一時所得に係る支出額 – 50万円(特別控除額)

この計算の結果が一時所得の金額となり、この半額に対して税金が課されます。

一時所得 ÷ 2

この最終的に税金がかかる所得のことを「課税所得」といいます。

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2.競輪の払戻金に税金がかからないこともある

競輪の払戻金に対して税金がかからないパターンも存在します。それが年間の一時所得の合計が50万円未満のケースです。

一時所得には「特別控除額」というものがあり、この金額が50万円。つまり、

1年間の一時所得の総額 – 1年間の一時所得に係る支出額

この計算で算出される金額が50万円未満であれば非課税となります。

 

 

3.一時所得を計算する際の注意点

一時所得を計算する際に注意すべきポイントがありますので、この章ではそれらについて解説します。

・ハズレの車券代は経費にならない

まず「ハズレ車券を購入したお金は経費に分類されない」という点です。

一時所得の経費は「一時所得を得るために支払ったお金」のみが計上できます。的中していない車券は一時所得に直接関係しないため、これに該当しません

1年間の払戻金とハズレ車券の購入金額の総額の差がマイナスだとしても、一時所得の合計金額が50万円以上であれば税金の支払い義務が生じます。

トータルの収支がマイナスだからといって、油断してはいけません。

 

・確定申告は他の一時所得との合計額が50万円以上で必須

加えて、一時所得が「他の一時所得との合計金額」であることにも注意が必要です。

たとえば、競輪での払戻金が1年間で10万円だとします。 一方で他の公営ギャンブルや生命保険の一時金などが発生し、それらの金額と競輪の払戻金の合計額が通年で50万円を超えたとしましょう。

この場合、競輪で発生した一時所得も課税の対象となり、確定申告の対応が必要です。

 

 

4.不的中の車券購入費が経費として計上できるケース

ハズレ車券の購入費は経費として認められないとお伝えしましたが、払戻金が「雑所得」に分類されると経費扱いで計上できます。

・雑所得では所得を得るために使ったすべてのお金を経費とみなす

もし、生計を立てるために毎日のように競輪場に通い、車券を購入するという生活を送っているとします。この場合は、利益を得るために継続して競輪と向き合っていると判断されるかもしれません。このように継続的な行為としてみなされると、競輪の払戻金は一時所得ではなく雑所得に分類されます。

雑所得は「雑所得を得るための費用」をすべて経費として扱うので、ハズレ車券の購入費を経費として計上できるわけです。

 

 

5.的中したレースの情報は確定申告で必要になるので記録しておく

いざ確定申告をする際には、払戻金や車券代の記録が必要になります。 そのため、払戻金が発生したレースの情報は記録しておきましょう。

【確定申告をするときに必要な情報】 

  • 開催日・開催場・レース名 
  •  払戻金に係る受取額 
  •  払戻金に係る投票額

これらの情報を記録しておくと、焦ることなく確定申告に対応できます。

 

 

6.競輪の払戻金には税金がかかるケースがあるので注意しよう!

この記事では「競輪の払戻金に税金がかかるのか?」という疑問にお答えしました。

競輪の払戻金は一時所得に分類され、納税の対象となります。

1年間の一時所得の総額 – 1年間の一時所得に係る支出額 – 50万円(特別控除額)

この計算の結果がプラスであれば課税対象となり、確定申告をして税金を納めなくてはいけません。
また、ハズレ車券の購入費が経費にならない点は注意が必要です。

確定申告には「開催日」「払戻金の額」「投票額」などの情報が必要になります。面倒ではありますが、的中したレースの情報は忘れずに記録することが大切です。

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