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競輪で車券が的中したら納税すべきか気になりますよね。
競輪で車券が的中したら納税すべきか知っておけば、高額的中しても適切な方法で税金を納めて追加徴税におびえる必要が無くなります。
今回は競輪で的中したら納税が必要?確定申告はやるべき?を紹介していきます。この記事を読めば競輪の納税について知れること間違いなしですよ。
1.競輪で的中したら納税が必要?
まずは競輪で的中したら納税が必要かについて紹介していきます。
・高額的中を繰り返したら納税が必要となる
競輪で車券を的中させた総額が1年間に50万円以下なら一時所得が0円になるので税金は払う必要がありません。
しかし、車券を的中させた総額が50万円を超えれば税金を払う必要があります。
当たり車券の購入費は収入を得るために支出した金額になり、(払戻金 – 当たり車券の購入費 – 50万円)= 一時所得となります。
一時所得に該当する項目は懸賞の賞金や福引の当選賞金が該当します。
・税金を払わなければ脱税になる
高額的中を繰り返して1年間の収支が50万円を超えていても、確定申告をせずに税金を払わないと、最悪の場合脱税とみなされ、「追微課税」という多額の税金を払わなければなりません。
この「追微課税」は申告をした場合に払う税金よりも高額であり、数年単位で税金の未納が続くと莫大な税金を払う義務が生じてしまいます。
また、脱税と税務署に見なされると刑事罰の対象となり、罰金や実刑判決を受けるリスクもありますので、高額的中を繰り返している場合は税金をきちんと払うことを推奨します。
・バレないと思っていても税務署は監視している
実際に高額的中を繰り返しても申告せずに税金を払っている人も居るのが現状です。
しかし、税務署はこの「追微課税」に非常に厳しく、競輪の車券投票サイトの履歴を追ったり、SNSで高額的中したことを投稿していると、税務署はこれらの行動を監視している可能性が高いため、バレるリスクは非常に高いです。
実際に競馬で的中させた総額28億8,000万円を確定申告せず、約5億7,000万円の脱税であると検察側が主張していた事件が発生しています。裁判の結果として、約5,200万円の税額と認定されることとなりましたが、それでも膨大な税金を払う必要があると判断されています。
2.確定申告はやるべき?
次は確定申告はやるべきかどうかを紹介していきます。
・確定申告は基本的にやるべき
高額的中を繰り返して収支の総額が50万円を超えた年は面倒くさくても確定申告をやるべきです。
ここで気を付けたいのは、ギャンブルで受けた払い戻しの総額が50万円以上である時に申告する必要があることです。つまり、競輪だけで払い戻しが50万円を超えたときに初めて申告するのではなく、競馬や競艇などギャンブル全体で受けた払い戻しの額が50万円を超えたときに申告する必要があります。うっかり競輪だけで計算して申告忘れが無いように気を付けましょう。
・はずれ車券は経費にならない
車券を当てる上で積み上がっていくのは、はずれ車券ですよね。
はずれ車券が経費になれば、払う税金が少なくなると思いがちですが、残念ながらはずれ車券は経費になりません。
競輪の車券は「娯楽のためのお金」として扱われているため、経費として認められないのが現状です。
ただし、競輪で生活している人は収入が払い戻しで生活しているため、一時所得ではなく雑所得扱いとなり、この場合ははずれ車券は経費として認められる場合があります。
・マイナス収支でも申告する必要がある
1年間の収支がプラスではなくマイナス収支でも、払い戻しの総額が50万円を超えていれば申告する必要があります。
トータルでマイナスであれば申告する必要が無いように思えますが、残念ながらマイナス収支でも税金を払う義務があります。
ただし、一時所得ではなく雑所得として扱われる場合は当たり外れ関係なくすべての車券代を経費として計上できるため、的中総額が50万円を超えていても所得税を払う必要は無くなります。
3.まとめ
今回は競輪で的中したら納税が必要?確定申告はやるべき?を紹介してきました。
競輪で納税すべきかを知っておくと、税金をきちんと納めながら車券を安心して購入でき、冷静にレースを予想して車券を的中させやすくなるため、この機会にぜひプロの競輪予想師による解説&買い目予想のライブ配信に参加してみましょう。
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