競輪で法律はどんなものがある?守らなければならない法律は? – ハッチャンの競輪予想で車券攻略

競輪で法律はどんなものがある?守らなければならない法律は?

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競輪で法律がどんなものがあるか気になりますよね。

競輪で法律がどんなものがあるか知っておけば、法律を守りながら安心してレースを楽しむことができます。

今回は競輪で法律はどんなものがある?守らなければならない法律は?を紹介していきます。この記事を読めば競輪の法律について知れること間違いなしですよ。

1.競輪で法律はどんなものがある?

まずは競輪で法律はどんなものがあるかについて紹介していきます。

・自転車競技法という法律がある

競輪には自転車競技法が制定されています。

自転車競技法は1948年8月1日に施行され、日本での競輪競技のすべてのルールを定めています。

自転車競技法が制定された目的は、自転車で振興や地方財政を健全化することです。

特に、収益については厳しく制定されており、車券売上金額の25%は競輪施行者の取り分となります。つまり、25%の内の一部が、日本自転車振興会と自転車競技会の2箇所に支払われ、残りの75%は払戻金となって車券購入者の収支となります。

 

・自転車競技法には6つの章で構成されている

自転車競技法は第一章~第六章で構成され、第一章は「競輪の実施」、第二章は「交付金など」、第三章は「競輪振興法人」、第四章は「競技実施法人」、第五章は「雑則」、第六章は「罰則」です。

第一章の「競輪の実施」では競輪開催の届出、払戻金などについて

第二章の「交付金など」では交付金に関すること全般について

第三章の「競輪振興法人」では競輪振興法人について

第四章の「競技実施法人」では競技実施法人について

第五章の「雑則」では第一章から第四章までの間で定義できなかったものについて取り決められています。

 

・自転車競技法の罰則は懲役刑か罰金となる

自転車競技法の第六章は罰則について取り決められており、以下の4つの罰則が制定されています。大まかに罰則を解説すると、競輪の運営に関わったものが車券を購入したり、未成年と知りながら代わりに車券を買った場合などに罰則が適用されます。

①競輪施行者以外が車券や車券に似たものを販売して自転車競走を行なった場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、その両方が科せられます。

②自転車競走法の第十条(特定者の車券購入、または譲り受けに関する内容)に違反した場合、100万円以下の罰金が科せられます。

③未成年が車券を購入、譲り受けできないと知りながら、車券を販売したり譲り渡したりした場合、50万円以下の罰金が科せられます。

④競輪振興法人が、交付金を自転車競走法の第二十九条(交付金の取り扱いに関する内容)に定義されている業務の経費以外に補填した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。

 

 

2.競輪で守るべき法律は選手と車券購入者それぞれある?

次は競輪の選手と車券購入者それぞれあるかを紹介していきます。

・選手は八百長が法律で罰せられる

競輪選手が法律で罰せられるのは八百長をした場合です。

八百長をした競輪選手は競技から永久追放されます。

また、日本の自転車競技法に則り、八百長行為そのものや、八百長を計画・実行するために賄賂を受け取った場合には、3年以下の懲役実際に八百長行為が確認された場合には、5年以下の懲役が科せられることがあります。

過去に八百長で逮捕された競輪選手は居ませんが、八百長を疑われた選手が複数降り、いずれの選手も引退しています。

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・車券購入者は脱税と不正車券購入で罰せられる

車券購入者が法律で罰せられるのは高額的中を繰り返して収支総額が50万円を超えているにもかかわらず、申告しなかった場合に脱税とみなされる場合と不正に車券を購入した場合です。

脱税は申告をせずに税金を払わないと、「追微課税」という多額の税金を払わなければならなかったり刑事罰の対象となって罰金や実刑判決を受けるリスクもあります。

一方で、不正車券購入は競輪の運営に関わったものが車券を購入したり、未成年と知りながら代わりに車券を買った場合などに罰則が適用されます。

2021年には和歌山競輪場(和歌山市)の管理責任者だった男性職員2人が不正に車券を購入して訓告を受けた例があります。

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3.まとめ

今回は競輪で法律はどんなものがある?守らなければならない法律は?を紹介してきました。

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