競輪のあっせん保留とは?あっせん保留期間について徹底解説!

 

チャリ男
チャリ男
「競輪のあっせん保留とは?」

「競輪のあっせん保留期間はどのように決まっている?」

このように思っていませんか?

競輪では選手があっせん(斡旋)されるのを保留する制度があります。

この記事では、そんな競輪のあっせん保留について徹底解説していきます。競輪のあっせん保留期間についても詳しく解説しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。

 

1.競輪のあっせん保留とは?

競輪の「あっせん保留」とは、競輪選手が何らかの理由でレースに出場できない状態のことを指します。

「あっせん」とは、各レースに選手を割り当てることを意味し、そのあっせんを一時的に停止する処置が「あっせん保留」です。

競輪は公営競技として高い公平性と公正さが求められているため、選手に違法行為や問題行為の疑いがかかると、調査や審議が終わるまで出走を認めないことがあります。

また、健康上の理由や妊娠といった身体的な事情でもあっせん保留の対象となります。

特に、刑事事件での起訴などがあった場合は、裁判が終わるまで保留となるなど、その適用は非常に厳格です。

選手にとっては、突然の出場停止で収入源が絶たれることになるため、競技人生に大きな影響を及ぼす制度です。

しかし、公正な競走の維持とファンの信頼を守るためには欠かせない仕組みともいえます。あっせん保留は単なる欠場とは異なり、主催者側の判断によって適用されるものであり、選手自身の意思だけで解除できないのが大きな特徴です。

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2.競輪のあっせん保留期間について解説

競輪のあっせん保留期間は、状況に応じて異なり、一般的な欠場と違って明確な期間が一律に決まっているわけではありません。

ここでは、あっせん保留期間に関する取り決めを解説していきます。

また、競輪に係る業務の方法に関する規程(https://www.keirin-autorace.or.jp/regulation/keirin/gyoumu.pdf)を参考、引用しています。

・自転車競技法違反容疑による取り調べを受けている期間

自転車競技法違反容疑をかけられて、取り調べを受けている期間は、あっせん保留になります。つまり、競輪に関する法律に違反している容疑がかけられてしまい、その取り調べが完了するまで、レースに出場できません

“(1)自転車競技法違反容疑により官憲の取調べを受けたときは、その取調中の期間”

 

・刑事法違反容疑により起訴され際の裁判継続中の期間

自転車競技法違反容疑や、禁錮以上の刑の定めがある刑事法違反容疑により起訴されてしまい、裁判が続ている間はあっせんが保留されます。

”(2) 自転車競技法違反容疑及び禁錮以上の刑の定めがある刑事法違反容疑により起訴されたときは、裁判継続中の期間”

 

・届出が行われなかったり、虚偽の届出が行われたりした際の調査機関

登録規則に則った届出が行われなかったり、虚偽の届出が行われた場合は、JKAが審査を完了するまでは、あっせんが保留されます。

”(3) 第83条第1項の規定に該当するおそれがあって、本財団がその調査を開始したときは、3月以内において、その調査中及び審議中の期間(ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、その期間を延長することができるものとし、この期間の延長は、通じて2月を超えることができない。)”

 

・JKAの招致又は事情聴取に応じるまでの期間

JKAが招致や事情聴取を行った際に、応じないとあっせんが保留されます。

”(4) 本財団の招致又は事情聴取に正当な理由がなく応じなかった者については、招致又は事情聴取に応じるまでの期間”

 

・身体又は精神の障害により安全に競争ができない期間

身体的や精神的に安全に走れないと判断される場合は、あっせんが保留されます。妊娠をしている場合は、原則として出産日から1年後の審査期までがあっせん保留対象です。

”(5) 身体又は精神の障害により、適正かつ安全な競走を行うことが困難であると認められる者及び妊娠している者については、本財団が指定する医師の診断により、本財団が公正安全な競走を行うに支障がないと認めるまでの期間。ただし、妊娠している者が出産した場合、出場あっせん保留期間は、原則として出産日から1年が経過した日の属する審査期までの期間とする。”

 

・選手訓練を終了するまでの期間

JKAが定めた選手訓練に、正当な理由なく参加をしない場合は、訓練が完了するまであっせんが保留されます。

”(6) 第102条の規定に基づき、本財団が行う選手訓練に、正当な理由がなく参加しなかった者については、訓練を終了するまでの期間”

 

・選手から長期的に出走ができない旨の連絡を受けた期間

駅輪選手から長期間の出走ができないという申出があった場合、あっせんが保留されます。

”(7) 選手から第149条の申出があったとき。”

 

・その他競輪の公正及び安全を阻害する恐れがある期間

他にも、競輪の公正で安全な運営ができなくなることが起きたり、起きる恐れがあると、あっせんが保留されます。

”(8) 前各号に掲げるもののほか、競走の公正又は安全を阻害するおそれがあると認められる者については、その理由がなくなるまでの期間”

 

 

3.【まとめ】競輪のあっせん保留

競輪のあっせん保留について解説をしてきました。

あっせんが保留されてしまうと、選手はレースに招待されないため、出走することができません。さまざまな要因であっせんが保留されることがありますが、病気や怪我、出産などであっせんが保留されることが多いです。

あっせんが保留された選手を見守りつつ、競輪を楽しんでいきましょう。

 

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