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「競輪の重注になる基準は?」
このように思っていませんか?
そこで、この記事では競輪の重注(重大走行注意)について詳しく解説していきます。重注について気になっている人はぜひ参考にしてみてください。
1.競輪の重注とは?
ここでは競輪の重注について解説していきます。
- 競輪の重注とは重大走行注意のこと
- 違反をして失格にならない場合に重注が通告される
・重大走行注意のこと
競輪の重注とは重大走行注意のことです。
重注は競輪のレース中に選手が重大なルール違反や危険な行為を行った場合に科されるペナルティの1つです。
競輪の公正性を保ち、安全なレース環境を維持するために設けられています。
他の選手や公正なレースに悪影響を与える行為が該当します。
選手たちが安全に走行できるようにするだけではなく、車券を購入した人に対しての公平性も保っている役割があるのです。
例えば、進路妨害や車線を急に変更して他の選手を妨害する行為、意図的に接触や押し合いを行うなどが重大走行注意に該当するケースです。このような行為が認定されると、選手には警告や罰則が与えられ、場合によっては重大走行注意よりも重たいペナルティの失格になり、レースの賞金はく奪や斡旋停止などの重いペナルティが科されることがあります。
・失格にならない場合に通告される
重注は競輪で失格にならない場合に通告されます。
失格にならない違反行為をした際に、重大走行注意か走行注意が通告される仕組みになっています。
具体的には以下のような手順で競技規則違反が宣告されるのです。
- 審判委員は、競技規則に違反した疑いのある選手があったときは、関係する審判員を集合させ、その違反について各審判員からの報告及び競走の状況を撮影した映像等を基に審議を行う。
- 審判委員は、審議の結果、失格を決定したときは、当該競走の勝者を決定するまでに失格の宣告を行う。
- 審判委員は、失格とならない違反行為について重大走行注意又は走行注意を決定したときは、速やかに当該選手に通告する。
出典:公益財団法人JKA
2.競輪で重注となる主な競技規則の基準
競輪で重注となる違反の代表例の基準について詳しく解説していきます。
ここでは、代表的な規則である「敢闘の義務」「過失走行の禁止」「内側追抜き等の禁止」「押圧、押し上げ、押し合いの禁止の重注」の重注となる基準を紹介します。他の規則の基準については、公益財団法人JKA競輪の審判の要領をご覧ください。
・敢闘の義務の重注の基準
敢闘の義務の規則内容は「選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。」です。この規則の重注の基準は以下の通りです。
- 牽制をしたことにより、競走選手が先頭集団の選手から一時的に離れた場合
「例示」
10車身程度離れたとき。
- 牽制をしたことにより、競走選手が先頭員から一時的に離れた場合
「例示」
- 発走(号砲)した後に先頭員から4分の1周程度離れたとき。
- 先頭の競走選手が第2周回に入るホーム・ストレッチ・ラインに到達した時点及び以後先頭員が退避するまでの間に10車身程度離れたとき。
- 特定の選手の後方に常に位置している競走選手が繰り返し後ろ見等をしたことにより、競走選手が前走選手から一時的に離れた場合
「例示」
2車身程度離れたとき。(最終周回に入るホーム・ストレッチ・ライン到達後)
- 特定の選手の後方に常に位置している競走選手が前走選手から離れているにも関わらず、繰り返し後ろ見等をしたことにより、前走選手との車間が開いている状態を速やかに解消しなかった場合
「例示」
2車身程度の離れを解消しなかったとき。(最終周回に入るホーム・ストレッチ・ライン到達後)
出典:公益財団法人JKA
・過失走行の禁止の重注の基準
過失走行の禁止の規則内容は「選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払って競走しなければならない。」です。この規則の重注の基準は以下の通りです。
- 不注意走行により、他の選手に対して、支障を生じさせた場合
「例示」
- 進路を大きく又は急激に変更させたとき。
- 大きくふらつかせたとき。
- 不注意走行により、その結果他の選手に対して、落車又は自転車を故障させ事後の競走に重大な支障を生じさせたが、他の選手又は第三者の危険行為、不注意走行又は不用意走行が複合しており、一方的に責めることができない場合
- 不用意走行により、その結果他の選手に対して、落車又は自転車を故障させ事後の競走に重大な支障を生じさせたが、他の選手の不注意走行等が複合しており、一方的に責めることができない場合
出典:公益財団法人JKA
・内側追抜き等の禁止の重注の基準
内側追抜き等の禁止の規則内容は「選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。」です。この規則の重注の基準は以下の通りです。
- 外帯線の内側(退避路を含む。)を前走する選手の内側に差し込み、又はそのことにより ふらつき等して、その結果他の選手に対して、支障を生じさせた場合
「例示」
- 進路を大きく又は急激に変更させたとき。
- 大きくふらつかせたとき。
- 外帯線の内側(退避路を含む。)を前走する選手の内側に差し込み、4秒程度以上継続した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前)
- 外帯線の内側(退避路を含む。)を前走する選手の内側に差し込んだ場合(最終回のバ ック・ストレッチ・ライン到達後)(差し込みが瞬時のときは除く)
- 外帯線の内側(退避路を含む。)を前走する選手の内側に差し込んだことにより、その結 果他の選手に対して、落車又は自転車を故障させ事後の競走に重大な支障を生じさせたが、他の選手又は第三者の妨害行為、危険行為、不注意走行等が複合しており、一方的に責めることができない場合
出典:公益財団法人JKA
・押圧、押し上げ、押し合いの禁止の重注の基準
押圧、押し上げ、押し合いの禁止の規則内容は「選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。」です。この規則の重注の基準は以下の通りです。
- 押圧、押し上げ若しくは押し合いを行い、又はそのことによりふらつき等して、その結果他の選手に対して、支障を生じさせた場合
「例示」
- 進路を変更させたとき。
- ふらつかせたとき。
- 著しい押圧、押し上げ又は押し合いを行った場合
「例示」
- 同一選手に繰り返し押圧又は押し上げをしたとき。
- 排撃性のある押圧、押し上げ又は押し合いをしたとき。
- 自ら一方的に他の選手を押圧し、外帯線の内側を前走する選手の内側に瞬時差し込んだとき。
- 内圏線の外側を走行している選手を自ら内圏線を踏み切るまで押圧した場合
- 退避した先頭員又は退避中の先頭員を利用して内側の選手を押圧した場合
- 押圧、押し上げ又は押し合いをしたことにより、その結果他の選手に対して、落車又は自転車を故障させ事後の競走に重大な支障を生じさせたが、他の選手又は第三者の妨害行為又は危険行為が複合しており、一方的に責めることができない場合
出典:公益財団法人JKA
3.まとめ:競輪の重注とは重要走行注意のこと
競輪の重注とは重大走行注意のことです。
違反をした際に、失格にならない場合に重大走行注意か走行注意が通告されます。どのような基準で重大走行注意になるのかが決まっています。重注を始めとしたルールを覚えてより競輪を楽しみましょう。
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